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議会閉会 H21年6月24日(水)
先ほど、久喜市議会6月定例会が閉会しました。
今議会では、3つの特徴的な議案が提案され、可決されました。 1つは、市長提出議案の合併に係る廃置分合を県に申請する議案。思わず、市長は議場で涙をぬぐっていました。 2つ目は、不正請求事件に係る調査特別委員会の決議。特別委員会の報告書の通り、決議する内容です。 この案は、議会関係の法律改正に伴って、久喜市議会ではじめて「委員会提案」として提案したものです。 これまでは議員提案として、議員の提出者、賛成者の連署で議案を提案していましたが、今回は、提案者自体が特別委員会そのもの。 地方自治法第110条第5項に基づいたもので、平成18年の改正によるものです。法改正の趣旨は、委員会が所管事務調査を活発に行い、委員会が委員会としての機関意思を議会に反映させるためです。 この制度の活用は、現時点ではあまり全国的に例がなく、久喜市議会の例が先進的ということになります。 3つ目は、久喜市議会基本条例の可決です。 久喜市議会・議員の機能を強化・補完して、議会の役割を明確化。二元代表制の一翼として、首長との均衡・抑制しながら市民に対して役割を果たすものです。 全国の議会で、この条例の策定が盛んですが、私が把握している限りでは久喜市議会が県内で4番目の策定となります。 内容的には、専決処分不承認の時や決算不認定の時の議会の対応、首長以外の反問権付与など、他議会には例がない画期的なものが含まれています。 採決の時には、議員1人を除いて、多数で可決となりました。 この議員は、採決に先立って、討論としてこの条例案に対して自己の意見を述べましたが、これがめちゃくちゃでした。 基本的な地方議会の位置づけや、法的性格、首長との関係を理解していません。 中でも、憲法第93条に依拠する二元代表制の中での、地方議会と首長との関係。二元代表制としながらも、明治以来、続いている地方自治法で定められた首長優位の構図。最近の議会に係る地方自治法の改正議論や改正内容を理解していないような発言には、がっかりでした。 せめて、改正前の古い法律の条文を引き合いに出して説明することだけはやめるべきです。 法律改正があったことは、議長会を通じて全議員に知らされていたことだし、旧法を根拠にした意見はまったく説得力がありません。 この議員は、こんな認識のまま議員に反対を呼びかけましたが、前述のとおり当然、採決の結果は、1人を除き、他は皆さんが賛成。浮いた感じでした。
by baribarist
| 2009-06-24 13:37
| 市議会
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