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議会招集権 H20年8月20日(水)
今週は議会対応の日程や作業が多く入ります。
今日は、再来週からはじまる久喜市議会にむけての各会派代表者と議長、副議長で構成する代表者会議から1日がはじまりました。 来週の水曜日午後から議会での一般質問の受付がはじまるので、質問する議員はこれから忙しくなると思います。 ところで、以前にも書きましたが、議会の招集は首長(知事、市長、町長、村長など)しかできません。議会は議員で構成するものですが、招集は首長しか行えません。あくまで議会は議会の開閉、日程を決定するだけです。 これは、戦前からの政府の強い意向で頑なに守られた制度です。GHQからも変更の要請があったそうですが、頑として日本政府は受け入れなかったようです。 現在の地方議員と違って法定の名誉職だった戦前の地方議員に対する当時の中央政府の不信がそのまま踏襲されたと言っていいでしょう。 これまで、全国市議会議長会など地方議会団体などは、これはおかしいということで、長年、議長、議会に議会招集権を与えよ、移行せよという要望活動を政府や関係機関に行ってきましたが、平成19年の地方自治法改正によって、臨時議会だけは議会運営委員会の議決によって議長が首長に招集を請求することができることになりました。 ただ、あくまで議長は招集を請求する立場に変わりはなく、しかも臨時議会だけで通常の定例議会はこれに含まれません。 地方議会団体からの度重なる要望に対し、政府が出した答えはこの程度のものでした。 なぜか。 理由はいくつか考えられますが、真意は議会に招集権を付与するのは”危険”という見方があったことは確かのようです。 地方議会について詳しい野村稔氏の講演では、かつて滋賀県の某町議会で議長が辞職した後、代理を務める副議長と町長との政治的な対立が先鋭化し、町長が議会を招集するものの、副議長が議会の開閉を行わず、日程を決めなかったことから約2年間、議会が行われずに予算などの重要案件が地方自治法第179条による専決処分(首長が議会にはからずに決定してしまうこと)によって決定されていた例があり、これらが中央政府の不信感につながっているのではないかということでした。 これは例外中の例外の議会運営ですが、結局、法律によって制度を決められたものについては説得力のある運営を地方議会側も行っていないと、いつまで経っても現場である地方議会側が考える改革は進められないと思います。時たま、法の範囲内で法改正の趣旨と違う運営を行っている議会を見かけますが、事務局の助言と議長の識見に期待してしまいます。
by baribarist
| 2008-08-20 22:49
| 市議会
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