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> 地方議会制度  平成19年2月24日(土)
 今朝は冷えましたね。
 今日は28日に行う私の一般質問の前勉強などを中心にする予定です。

 一般質問というのは通称で、正式にはどこの地方議会でも「市政(町政、村政)に対する質問」などといいますが、一般的にはこの呼称が使われています。(私も分かりやすいので、これを使っています。)
 地方議会と国会では基本的に制度そのものが違うのですが、マスコミを通じて地方議会のイメージが何となくミニミニ国会のように視聴者の目に映り、このようになっていったと思います。

 「与党」という表現もそうですね。
 そもそも、地方議会には都道府県議会以外では、沖縄など一部の地方を除いて地域政党は進出していませんので、与”党”はありません。

 会派を政党となぞらえて、市長を応援する会派を「与党」と呼ぶ傾向もありますが、国会では行政の最高責任者である首相を国会内最大議席政党から選出するのに対して、地方議会では、市長(町長、村長)も議会を構成する議員も住民の直接選挙で選ぶので、与党は存在しません。首相を間接選挙で選ぶ国の制度と市長と議員を直接選挙で選ぶ地方議会では法で扱いがまったく違っています。

 他にもあります。
 国会議員は国会での発言に対して責任を問われないということが明確に法律で規定されていますが、地方議員は別です。法律上の規定は一切ありません。もっとも国会議員も会議規則や道義上、不謹慎な発言などは対立政党などから責任を問われることがありますが・・・

 また、国会は国民に議論をオープンにするために、人権に配慮する場合など一部を除いて会議は全て公開です。しかし、この会議公開の原則も地方議会では本会議に限られていています。
 委員会は任意の公開になっており、こうしたことから久喜市議会のように会議規則を見直して「原則公開」にすることを定める地方議会が増えてきました。

 民主主義実現のための同じ”議会”でも国会と地方は、この他にも相違点が多く見られます。 日本では国会開設よりも前に、いわば実験的に都道府県議会を開設して選挙が行われました。そして、戦後GHQ先導で地方議会制度が確立した歴史があります。

 今、その地方議会制度を見直そうと、様々な地方で議会改革が試されています。
 
by baribarist | 2007-02-24 09:32

埼玉県議会議員の「石川ただよし]が、埼玉県・久喜市のちょっとしたニュースとコメント、自身の日記を公開
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