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平成29年12月定例会閉会 H29年12月25日(月)
しかしながら、今議会では、再び「継続審査」とすべき動議が自民党委員から提案れさていた。 ① 「継続審査」を決定した前議会後から今日まで公開手法の検討に関する議論があまり進まなかった実態がある。 ② 請願者から早期の採決を求める声があった。 ③ 「継続審査」になっている間にも久喜市議会を含め県内11市4町がネット公開を実施あるいは決定している。 以上のことを総合的に考慮して、先ずは請願を審査・採択し政務活動費の領収書のインターネットを公開する意思決定をすべきと考え、今定例会での採決を求めたが、自・公・民・改の反対により再び継続審査となった。 また、期限をつけずに「継続審査」とした議案を次の会期で採決しないことについては、議会運営上改めるべきことであり、ましてや今回も期限をつけずに再び「継続審査」とすることは議会運営上も許されるものではない。 この請願の要旨は埼玉県議会で当時の自民党県議会議員による政務活動費の不正疑惑が浮上し、辞職をしたことからも埼玉県議会が一層県民に開かれ、信頼されるものになるようにインターネットによる公開を求めるというものである。 ※ 期限をつけずに「継続審査」とすることの問題 「継続審査」とは、議会の会期中に委員会で採決を行わずに次回以降の会期での採決を行うもの。昭和25年5月3日の行政実例(自連行発第65号)では「継続審査に特に期限を付さない限りは、原則として次の会期までと解するのが相当である。」と地方自治法第119条の解釈が示されており、通常、今回の請願のように期限をつけずに「継続審査」にしたものは次の会期に採決を行う。 次に、自民党県議団が単独で提出し、改革(3人)と無会派の議員1人だけが賛成して可決した「県立病院の組織及び経営の改善を求める決議」についてです。 決議は、議会の意思を示すために出すいわゆる「機関意思」の議案なので、埼玉県議会では全会派が共同で提案者となって議会に提案するのが通例ですが、これは自民党が単独での提案となっています。 以下は、自民党県議団が単独で提出し、その結果、自民党県議団と改革(3人)、無会派の議員1人だけが賛成して可決した決議です。 「県立病院の組織及び経営の改善を求める決議」 県は、本年6月、県立小児医療センターにおいて診療報酬請求事務を怠り、県に損失を生じさせたとして、職員の懲戒処分を行った。その後、県は、約2,900万円の損害の2分の1を当該職員に民法上の不法行為により損害賠償請求することとした。 記 1 不祥事の原因等を究明し、診療報酬の請求に係る事務処理の抜本的改善を強力に進めるなど、監査委員の指摘の徹底を図ること。 以上、決議する。 平成29年12月22日 埼玉県議会 私(無所属県民会議)としては上の決議に対し、質疑を行った結果、決議文の内容にさらに疑義を生じたことと、下記に示した理由によって反対しました。 1.不適正な診療報酬請求事務と本年12月15日付け「監査の結果による報告」に加えられた「病院局の監査結果報告に添える意見について」で指摘のあった、その後の小児医療センターの再発防止策の一部が不徹底だったことは、真に遺憾であり、強く改善を求める。 本決議により県に求める事項1である、「監査委員の指摘の徹底を図ること」の重要性・必要性は理解するものである。
2.県は、当該職員に対して行った損害賠償請求の理由について、 「今回の案件は単純な事務的ミスではなく、当該職員が問題を認識しながら長年に渡って事務処理を放置してきたため発生した特異なケースであるから」 「組織上の管理・監督者等に残り二分の一を賠償請求することも検討したが、弁護士に相談したところ、管理監督者の過失と「過失と損害」の因果関係が必要、しかし、管理監督者が持っていた当該職員の情報から判断して損害発生の予見可能性、その過失がなかったら損害の発生を防げたという因果関係の要件を満たしていないと判断した。」 としている。この理由が妥当であると判断し決議事項2には反対である。
3.県は、募金とした理由について 「高額な損失が最終的には県民の負担になるのは申し訳ないという思いから、損害額を少しでも減額する工夫として、病院局内部で事件関係者や管理職に対し募金を行うことを考えた。」 「その後、県幹部職員と相談する中で、病院局職員だけの募金は負担が高額となるから、知事部局等でも広く募金を行うことになった。」としている。この理由は妥当であると判断し決議事項3に反対する。
4.決議事項3において、職員が行った募金の全額返還を求めているが、質疑に対する答弁で明らかになった通り、実際にはだれがどのくらいの額を募金したのか把握していない為、仮に決議が可決したとしても返金することは不可能である。
5.今後、県は「県が当該職員に責任を押し付けた」と誤解がないように説明をすることが県に求められる。 当該職員への損害賠償請求をやめ、職員に募金を返金することが、今、県立病院の組織と経営の改善につながるとは理解できず、決議には賛成できない。 むしろ、説明責任を果たすことや組織内で職務の停滞やミスを早期に発見し是正できる体制づくりを急ぎ、確立するべきである。 以上
by baribarist
| 2017-12-25 00:33
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