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前代未聞の同議案の2回採決 H27年10月8日(木)
![]() ![]() (写真2枚:今夜の議会報告ポスティング) 今夜は、議会から帰ってから県議会報告の配布をしました。涼しくなりましたね。 ところで、今日は県議会で各常任委員会が開催されました。 私が所属する環境・農林常任委員会は付託された議案を審査した結果、すべてが可決。その後は、県執行部による「行政課題報告」と「所管事務調査」です。 比較的早く常任委員会は閉会したので、私は、福祉保健医療常任委員会の傍聴に行きました。 ここで、前代未聞の委員会運営がありました。 なんと、あろうことか同一の議案について、2回、委員長が可否を諮ったのです。 しかも、同一の議案にも関わらず、1回目と2回目の賛成者の数が違います。1回目は賛成少数、2回目は全員が賛成です。 これは、議会人としては看過できない議案の扱いです。 思わず、傍聴していた私も声を発してしまいました。 同一の議案を同一の会期中に、2度扱わない「一事不再議」という原則が議会にはあります。これは、同一内容のものを2回審議したとしても2回は、議決はしないという議決結果の整合性を担保するためです。 今日の同常任委員会では、1回目の採決の結果「起立少数、よって」と委員長が言ったにも関わらず、採決の結果である可否について言っていないので、前述の一事不再議にはあたらないという見解があります。 参考までに「採決」とは、議長や委員長が議員・委員の賛否を採る行為。「議決」とは、採決の結果です。「表決」とは、議長や委員長が議員・委員の賛否を求め、それぞれが表明する意思のことです。 今回のことが、一事不再議の原則に反するとまでは言えないとしても同一議案を2回、採決したことに変わりはありません。議員が同一のものに2回、意思表示をしてしかも結果が異なる。 こんなことは議会・委員会の運営方法として、やってはいけないことです。 今回の議案の扱いは、同じ議案を2回採決した結果が違う2つのものを委員長が一方を議決として扱ったという点で問題があります。 また、賛成すべき委員が間違って反対してしまったという表決の結果を見て、委員長が採決自体を「やり直す」判断は間違っています。 これが許されるならば、採決の後、可否の数や結果を見て「私、賛否を間違えたから、もう一回採決して」という要求があった場合にも認めざるを得ません。議決(結果)として扱っていないという理由をつけて。 表決をする議員・委員は当然、それだけ真剣に自分の考えをまとめ明確に表明する必要があります。 埼玉県議会の運営方法について、見直すべきところもありそうです。
by baribarist
| 2015-10-08 22:48
| 埼玉県
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