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難病患者の医療に関する法律 H26年5月25日(日)
(写真:加須消防署開署式、田中暄二組合管理者(左から4人目)) (写真:東一囃子会の練習風景) 先週は、県庁知事室での所用にはじまり、威力業務妨害罪や偽計業務妨害罪に関する関係機関との協議、他にPTAやお祭りなど自身がかかわる団体の会議や作業、一般質問のための調査活動などを行いました。 昨日は、太東中学校体育祭に来賓として出席した後、埼玉東部消防組合加須消防署開署式(写真)に来賓出席。夕方は、東一囃子会の今年初めての練習会(写真)でした。 ところで、先週の金曜日に「難病の患者に対する医療等に関する法律案」が参議院を通過しました。採決に加わった236人のうち山本太郎参議院議員を除く皆さんが賛成をして成立しました。 法律は「難病(※)の治療研究を進め、疾患の克服を目指すとともに、難病患者の社会参加を支援し、難病にかかっても地域で尊厳を持って生きられる共生社会の実現を目指す。」(平成25年12月13日 厚生科学審議会資料から抜粋)ためのものです。来年1月1日から施行となります。 この法律によって、今まで難病の医療費助成対象は56疾患でしたが、これを300に拡大。医療費の自己負担を3割から2割に下げ、一定以上の所得がある方には自己負担の増額(ただし、月額3万円が上限)として持続可能な制度にするものです。また、国は難病に係る医療その他難病に関する施策の総合的な推進のための基本的な方針を策定したり、難病の発病や診断、治療方法に関する調査及び研究を推進することになります。他に都道府県などの責任を明確化しました。 この法律では、国と地方公共団体に難病に関する情報の収集、整理、提供と教育活動、広報活動等を通じた難病に関する正しい知識の普及などを国と連携して、必要な施策を講ずる努力義務を負わせています。(法律第3条第1項) 基本的には、都道府県によるところも大きいですが、住民に身近な市町村も法律の主旨に沿った努力をすべきです。久喜市でもこれに遅れることなく必要な施策を進めて行くと期待しています。 参考 厚生労働省の関係 参議院の関係
by baribarist
| 2014-05-25 22:30
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