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液状化被害 H23年4月16日(土)
昨日は、小学校PTAの会議に出た後、2年生になった娘の授業参観に少しだけ行きました。教室の前のドアから覗くと、娘は一番前の席だったので、すぐに見つかりました。
その後は、自転車で栗橋総合支所に行き、所要を済ませました。 栗橋地区まで行ったので、約10日ぶりに南栗橋12丁目を中心に液状化した地域を見てまわりました。 自分で計測したわけではないので客観性には欠けますが、記憶の中で比べると、液状化で傾いた家屋はさらに傾きがひどくなっている感じをうけました。3月11日以降の余震の影響でしょうか。 傾きが大きい家屋からは、既に避難して生活している人がいると聞いています。 傾きが激しく、どう見ても、通常の生活などできないような家屋が点在しています。 実質的な全壊です。とてもではありませんが、このままの形で何年も住むことはできないと思う家屋も複数見られます。めまいなど、健康に影響がないわけはないと思います。 災害救助法などの適用をうけて公的な救済を行うためには、地域内の全壊家屋数や損壊家屋の数が一つの基準となります。ただ、液状化の場合には国が設けた家屋の損壊程度の基準をクリアするのは難しいと言われています。 法の目的は、あくまで被災者の”救済”です。 政令で設けた基準が、被災者の”救済”を妨げるようでは、見直しが必要です。 立法の趣旨からも、被災者の救済を決める規準の柱の一つを家屋が壊れている程度で判断するのは間違いです。損壊程度ではなく、客観的に住めない状況の家屋は、全壊と同様です。 早く対策を見出す必要があります。
by baribarist
| 2011-04-16 18:24
| 久喜市
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