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しょうしゅう H20年4月13日(日)
今日は雨で、少し肌寒い日がありました。
先週は入学式などが続きました。 入学式の時に気になるのは、私たち、議員は学校から来賓で招いていただいているのですが、市も来賓で招かれています。 市の代表者は市長であって、その代理は市長部局の者が行うものですが、そうでない場合があります。 学校関係は日が重なったり、新年度で職員の移動などがあって大変だということは分かりますが、市長の代理を行政委員会の職員が務めるのは無理があります。 行政委員会の職員は行政委員会委員長などの代理に限られるべきものです。 市の場合には、「監査委員会」「教育委員会」「固定資産評価委員会」「農業委員会」「選挙管理委員会」「公平委員会」などが主なものですが、行政委員会職員が市長の代理をすることは各行政委員会の職務専念義務違反にも抵触すると考えられる問題です。 久喜市においては、市長部局から行政委員長宛に依頼文書があって事務局の職員が代理を務めたと理解しています。 ところで今日は招集いただいて、地元団体の会議でした。 会議といえば、招集されてはじめて開催できますが、議会の場合には、「召集」と「招集」があります。 普通、「召集」とは目上の人が目下に対して集める場合に使う言葉で、「招集」は平たく集める時に用います。 日本の議会制度上は、「召集」は国会だけです。地方議会は「招集」です。地方議会は各首長が議員を議場に「招集」して始まります。 「召集」と「招集」の言葉の違い一つをとっても、戦後の地方自治では議会側に民主化の中心をもっていこうとの当時の配慮が見てとれますね。
by baribarist
| 2008-04-13 23:30
| 市議会
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